結論:条件を満たせば最大1500万円が非課税に
家づくりをする時に、ご両親などから援助を受ける方も比率として少なくありません。
令和3年12月31日までに契約を締結していれば、一定の贈与金額が非課税になるのをご存知でしょうか?
具体的には両親や祖父母などの直系尊属からの贈与によって、住宅用の家屋の新築、取得または増改築を行う時に非課税になります。
通常、贈与税ってどのくらいかかるか知ってますか?
例えば、両親から500万円贈与を受けると485,000円の贈与税がかかります(子どもが20歳以上の場合)。
これってかなり負担が大きいです...。
しかし、住宅購入を目的とした贈与であればこの金額がかからなくなります。
具体的には
省エネ住宅/1500万円
その他の住宅/1000万円
までが非課税になります。
(住宅用家屋の新築等に係る契約の締結日が令和3年12月31日まで)
(住宅用家屋の新築等に係る契約の締結日が令和3年12月31日まで)
なお、上記の「省エネ等住宅」というのは、一定基準を満たした性能の高い住宅であり、下記のいずれかの証明書があれば該当してきます。
・住宅性能証明書
・建設住宅性能評価書の写し
・長期優良住宅建築等計画の認定通知書の写し及び住宅用家屋証明書(その写し)又は認定長期優良住宅建築証明書
・低炭素建築物新築等計画の認定通知書の写し及び住宅用家屋証明書(その写し)又は認定低炭素住宅建築証明書
性能の高い住宅にすると快適な暮らしを実現出来るのはもちろん、このような税優遇も受けられるんです!
では、非課税になるのはどんな人でしょうか?
贈与を受ける方の中で非課税になる人の主な要件は下記の通り。
・贈与をした人が直系尊属であること※配偶者の父母は直系尊属には該当しません
・贈与者が20歳以上であること
・贈与者の合計所得金額が2,000万円以下であること
・贈与を受けた都市の翌年3月15日までに新居に住んでいること
・贈与者が20歳以上であること
・贈与者の合計所得金額が2,000万円以下であること
・贈与を受けた都市の翌年3月15日までに新居に住んでいること
条件としてはそれほど難しい内容ではありませんね!
非課税になる建物要件は?
次に、非課税枠が適用される主な要件については下記をご覧下さい。
■新築・取得の場合
・登記簿上の床面積(区分所有建物の場合は専有部分の床面積)が50㎡以上240㎡以下
・床面積の2分の1以上に相当する部分が受贈者の居住の用に供されるものであること。
・取得した住宅が次のいずれかに該当すること
➀建築後使用されたことのない住宅用の家屋
②建築後使用されたことのある住宅用の家屋で、その取得の日以前20年以内(耐火建築物の場合は25年以内)に建築されたもの
■増改築の場合
・増改築等後の登記簿上の床面積(区分所有建物の場合はその専有部分の床面積)が50㎡以上240㎡以下で、かつ、その家屋の床面積の2分の1以上に相当する部分が受贈者の居住の用に供されるものであること
・増改築等に係る工事が、自己が所有し、かつ居住している家屋に対して行われたもので、一定の工事に該当することについて、「確認済証の写し」、「検査済証の写し」又は「増改築等工事証明書」などの書類により証明されたものであること。
・増改築等に係る工事に要した費用の額が100万円以上であること。また、増改築等の工事に要した費用の額の2分の1以上が、自己の居住の用に供される部分の工事に要したものであること。
まとめ:最大限活用してお得に家づくりを
いかがでしょうか?
もし、両親から援助を受けて家づくりをする方はこの非課税枠は是非活用しましょう。
なお、援助を受けた翌年2月1日~3月15日までの間に必要書類を納税地の所轄税務署に提出しなければいけないので、その点はご注意下さい。
本来支払わなければいけなかった贈与税が非課税になったら、その分のお金で親孝行してあげるのも良いかもしれませんね。